入校に際した同意確認
入校に際して以下の内容をご確認の上、ページ最下部
1. 私は貴校の規則や校則を守り、貴校職員の指示に従います。万一この誓約書の事項に反し貴校の秩序を乱すようなことがあった時は、退校その他の措置を受けても何らの異議を申しません。 2. 私は運転免許の取消処分又は停止処分を受けた場合は、その期間に教習及び検定を受けないことを誓います。当該期間中に教習及び検定を受け、後日、卒業認定や運転免許の無効又は取消処分を受けたとしても何らの異議を申しません。 3. 既に教習を受けた料金、手数料等は、貴校の指定に従いいかなる理由があっても返還請求や異議の申し立てを致しません。 4. 天災、地変、交通災害、労働争議、その他やむを得ない事情により、休校及び教習の中止・繰延べになった場合等は貴校の指示に従い、何らの異議を申しません。 5. 技能教習の予約をキャンセルした際には、貴校の別途定める規定に従い、キャンセル料金が発生する場合があります。この場合には、何らの異議なくその支払いに応じます。 6. 自動車・原付で通学する時は、シートベルト・ヘルメットを着用し、道路交通法を守り安全運転致します。それらに反し通学を禁止されても何らの異議を申しません 7. 教習期間中、私の疾病・障害等に起因した症状が現れ、教習や検定を中止されても、貴校に対し何らの異議を申せず、責任の追及も致しません。 8. 私が妊娠中の場合、不慮の事故やストレス等により、胎児への影響があっても何らの異議は申しません。 9. 飲酒又違法薬物を使用して通学し、教習を受けるようなことは絶対に致しません。 10. 入校中に交通違反や交通事故のあったときは、速やかに申し出ます。 11. 体に入れ墨(タトゥー)のある場合は、それが目立たない服装にします。 12. 教習中の事故や怪我などについて、貴校に対し責任の追及は致しません。 13. 託児でお預かりのお子様に怪我や病気が発生した場合であっても、貴校に対し責任の追及は致しません。 1.教習は決められた教習スケジュールに従って受講していただきます。
2.修了検定の日に満18歳であることが必要です。
3.以下の場合は卒業が大幅に遅れます。また、決められた教習スケジュールとは別に教習を受けて頂きます。
(1)決められた教習スケジュール通りに教習を受けなかった場合 (2)教習手帳、運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や条件違反(メガネ、服装等)により教習や検定が受けられなかった場合 (3)お客様都合によるキャンセル及び遅刻があった場合 (4)検定や仮免学科試験で不合格となった場合 (5)悪天候等によるやむを得ない事情により教習が出来なくなった場合誓約書
マイスケジュールプラン・短期プランの注意点
キャンセル待ちによる受講は出来ません。スケジュール通りにお越しください。
誕生日前に入校を希望される方は、修了検定の日程にご注意ください。
返金等は一切できません。あらかじめご了承ください。
4.【短期プラン】上記3.(1)~(4)の事由により教習スケジュールが守れなくなった場合、ベーシックプランまたはマイスケジュールプランに変更の上、教習を継続していただくことができます。
マイスケジュールプランに変更した場合、卒業予定日は当初の予定より大幅に遅れます。特にシーズン期間(1~3月、7~9月)は、例年予約が大変混雑するため、当初の卒業予定日よりも6週間以上卒業が遅れることが予想されます。あらかじめご了承ください。
(混雑状況によって前後いたします)
1~3月、7~9月:6週間以上 / 4~6月、10~12月:2週間以上
反社会的勢力の排除について
私は次の通り反社会的勢力ではないことを表明し確約致します。なお、次のいずれかに該当しもしくは該当する行為をし、又は本表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、退校その他の措置を受けても異議は申しません。
■貴校への入校に際し、現在次のいずれにも該当しないことを確約致します。
・暴力団・暴力団員・暴力団関係者・総会屋・その他前述に準ずるもの
■自ら又は第三者を利用して次のいずれにも該当する行為を行わないことを確約致します。
・反社会的勢力に対する資金提供など、反社会的勢力と密接な関係を持つ行為
・暴力的な要求行為
・法的責任を超えた不当な要求行為
・業務に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて貴校の信用を毀損し、又は貴校の業務を妨害する行為
・その他前述の項目に準ずる行為
当教習所の個人情報の取扱いについて
当教習所は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法公正な方法により、個人情報を取得します。
当教習所が取得したお客様の個人情報は、次の目的で利用します。
・当教習所で実施する免許取得のための教習を実施するため
・当教習所で実施する講習、認定教育を実施するため
・当教習所で実施する教習、講習、認定教育に関する内容の宣伝、サービスなどをお知らせするため
・当教習所が行う、各種イベント・キャンペーン及び交通安全講習会等の開催の案内などをお知らせするため
・顧客満足度の向上を図ることを目的として、郵便、電話、電子メールなどの
方法により、アンケート調査を実施するため
・お客様の個人データ(住所、氏名、電話番号、以下提供を予定している項目)を第三者(株式会社電脳)に書面、電子媒体又はインターネットワークにより提供することがあります。
当教習所は、保有する個人データについて、正確かつ最新のものに保つように努め、個人データの漏えい、紛失等のないよう万全を尽くしています。また、業務遂行上の必要により外部専門業者に業務委託等を行う場合においても、委託先等に機密保持義務を課すなど個人データの管理監督に努めています。
お客様の個人情報の開示(確認)又は誤った個人情報の訂正、追加、削除などを希望される場合は、当校(所)の定める書面により受付いたします。その際、 本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をご用意ください。なお、開示に際しては¥500(税込¥550)を手数料としてお支払いいただきます。
個人情報の取扱いに関する問い合わせ先は、次の通りです。
茨城県土浦市中村南4丁目1番20号
電話029-841-0577
中途解約規程ついて
1. 入校手続き後、入校式未受講の時点で退校された場合
下記の金額がご返金できません。また、全ての入校割引・特典が適用となりません。
ベーシックプラン:¥10,000(税込¥11,000)
マイスケジュール・短期プラン:¥20,000(税込¥22,000)
2. 入校式(免許証をお持ちの方は運転適性検査)出席後に退校された場合
入学金、のりこし保険料、および受けた教習料等はご返金できません。
3. 入校式(免許証をお持ちの方は運転適性検査)が省略の方
手続きを含めて1週間後、または教習開始日より、入学金、のりこし保険料、及び受けた教習料等を頂きます。(1週間後が休校日にあたる場合は、その翌日になります。)
※特典が返却できない場合(開封、パッケージ破損等)は、特典分の料金が加算されます。
※「教本」が返却できない場合(使用済み、汚れ等)は教本代¥2,728(税込¥3,000)が
加算されます。
※退校手続きは事前の連絡が必要になります。
キャンセル料金ついて
教習や検定を遅刻・欠席または規定時間後にキャンセルした場合、次のキャンセル料金が発生します。
■技能教習:
①前営業日の営業終了後から教習開始時刻15分前までにキャンセル連絡が無い場合や、配車券を発券しない場合(遅刻を含む)
¥1,819(税込¥2,000)/1時限
②前営業日の営業終了後から教習開始時刻15分前までにキャンセルの連絡がある場合
¥455(税込¥500)/1時限
■応急救護処置、第二種の学科教習:
①前営業日の営業終了後から教習開始時刻15分前までにキャンセル連絡が無い場合や、配車券を発券しない場合(遅刻を含む)
¥1,819(税込¥2,000)/1時限
②前営業日の営業終了後から教習開始時刻15分前までにキャンセルの連絡がある場合
¥910(税込¥1,000)/1時限
■技能検定:
遅刻・欠席・検定日の前営業日16時以降のキャンセル、または免許証忘れや
条件違反により受検不能となった場合
¥2,728(税込¥3,000)/1回
※教習手帳・運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合、角膜矯正コンタクトレンズ使用の方で、教習・検定前の視力検査が、合格基準に達しなかった場合、条件違反(メガネ・服装など)により教習不能となった場合も、「当日の連絡あり」の各キャンセル料金同等のキャンセル料金が発生します。
教習に関する注意事項について
1. 教習開始後9か月以内(審査は3か月)に学科及びすべての技能教習が終了しないと、「卒業検定」は受けられません。
2. 1日に受講できる技能教習の上限は、1段階が1日2時限まで、2段階が1日に3時限までです。
3. 1日に3時限の技能教習を受ける場合は、3時限連続して受けることはできません。
4. 技能教習の各段階のみきわめが「良好」とならない限り、次の段階の教習に進めません。また、みきわめが「良好」とならないときは、「再みきわめ」を受けなければなりません。
5. 「修了検定」「卒業検定」に合格しない時は、1時限以上の「補修教習」を受けないと、次回の各検定を受けられません。
6. すべての教習修了後3か月以内に「卒業検定」に合格しないときは、受けた教習の全部が無効となります。
7. 修了検定合格後3か月以内に「仮免学科試験」に合格しないときは、1時限以上の「補修教習」を受け、再度修了検定を受けていただきます。
8. 教習手帳・運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や教習の条件(メガネ・服装など)を満たしていない場合は、教習・検定が受けられません。
9. 当校で教習を受けている期間は、他の教習所に通うなどして免許を取得することは原則として出来ません。
10. 住所や氏名など免許証の記載事項の変更、及び免許証の更新を行った際は受付までお申し出ください。
安全運転相談について
免許の欠格事由が見直されました。平成13年道路交通法改正により、これまで精神病、てんかん等にかかっている方に対して運転免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、運転免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると判断されたときは、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合も あります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
病状等をお伺いいたします。運転免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が病状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には十分に配慮致します。)
・病気を原因として又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
・病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことのある方
・十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週に3回以上ある方
・病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるように助言を受けている方
公安委員会においては、安全運転相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、運転免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を受け付けています。運転免許を取得しようとお考えの方は、運転免許の申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に相談していただくことをお勧めします。
安全運転相談窓口
茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭3783-3
029-293-8811
受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝休日を除く)午前9時30分から午前11時まで、午後1時から午後3時まで
※住民票の住所地が県外の方は、住所地の公安委員会にお問い合わせください。